昨日(11月30日)、「宅地建物取引主任者資格試験合格証書」が届きました。思い立ったのは、今年の2月ごろです。自分で不動産関係の本(「エクセルでドカンと築くお宝不動産」技術評論社)を書いていて、やはり基本的な知識をきちんと身につけておきたいと感じたのがきっかけです。60歳の手習い(ほんとうは、まだ59歳ですが)ということで、始めてみました。
宅地建物取引主任者になるには、試験に合格するだけでなく、2年以上の実務経験が必要です(実務経験のない人はそれに代わる講習を受ける必要がある)。そして、都道府県知事への登録なども必要です。このあとどうするかは不明ですが、とりあえず試験に合格することができたので、その顛末を記しておきましょう。私と同じように、団塊の世代で、新しい世界にチャレンジしてみようという人のために、参考になればと思います。
なお、数回にに分けて、時間がとれたときに書いていくつもりです(果たしてどうなるか……)。とりあえず第1回目として、スタート時のことを思い出して書いてみましょう。
私は、こんな感じでスタートしました。
・楽しみながら受験勉強をする。
・独学で、しかも最小の費用で合格することを目指にする。
・模擬試験などを受けずに、書籍だけで勉強して一発試験での合格をねらう。
年齢からいっても、年に一度の試験を何度もやり直すのは無理なので、「必ず合格できるレベルまで持っていく」ということを胸に秘めてのスタートです。(結果は、自己採点で40/50点でした。合格点は34/50点なので、ほぼ目標を達成できたのではないかと思います。)
最初にやった作業は、まずインターネットで試験の概要を調べました。そして、どんな参考書で勉強したらよいかの情報を得ようと思いました。参考になったのは次の2つのサイトです。
宅建スーパーWEBサイト
http://tokagekyo.7777.net/
財団法人 不動産適正推進機構(=実際に試験を実施している機関)
http://www.retio.or.jp/
インターネットの情報は、概要を知る目的で参考程度に見ることをお薦めします。宅建試験に関する情報はインターネットにあふれていますが、そのほとんどはアフィリエイトの小遣い稼ぎが目的です。画面いっぱいに多くの情報を提供しているように見えても、予備校やガイドブックへのリンクで、ほんとうに役に立つ情報はほとんどありません。
宅建スーパーWEBサイトの情報などをもとにまとめると、宅建試験はこんな感じの試験です(今回の試験の場合)。
(1)受験資格 誰でも受験できる
(2)試験内容 権利の変動(民法、借地借家法、不動産登記法、区分所有法など)、宅建業法、法令上の制限(都市計画法、建築基準法、国土法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規制法など)、税法など、全部で50問(四択)
(3)受験手数料 7,000円
(4)今回の合格者数 33,191人(男23,825人 女9,366人)
(5)今回の合格率 17.1%
(6)今回の平均年齢 33.2歳
最高齢合格者 80歳・男 東京都
最年少合格者 12歳・男 大阪府 ※歴代最年少
18歳未満の者 8人 (男8人、女0人)
職業別構成比 不動産業30.6%,金融関係7.4%,建設関係11.5%,他業種20.7%,学生13.0%,主婦4.2%,その他12.6%
宅建試験のテキストに関する情報は、上記の「宅建スーパーWEBサイト」にある「テキスト・ミシュラン」というコンテンツが役に立ちました。ただ、このWebサイトは何かにつけ情報が多すぎるきらいがあり、そこにある情報からさらに自分で判断する必要があります。
本屋で実際に手に取って比較してみて、最終的に次のテキストを選びました。
「一発合格 らくらく宅建塾」佐藤 孝 2,940円
(理由)
・一冊にすべてまとまっている
・読みやすく、分かりやすい
・最も売れている(らしい)
(=続く=)



同年の私も刺激を受けました。
この試験、目指したいです。
5月から、那珂川町のルーデンスに
通い始めました。
コメント by 北原 八重子 — 2008/5/20 火曜日 @ 10:03:03
コメントをありがとうございます。視野を広げることもできて楽しいですよ。私の場合、とくに民法では、いろいろと考えさせられました。
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TITLE: 60歳目前での宅建試験 ? その2
60歳目前での宅建試験 ? その2
この記事は、「60歳目前での宅建試験 ? その1」
http://blog.nakagawamachi.net/?eid=426221
の続きです。
私は、佐藤孝著「一発合格 らくらく宅建塾」を教科書に選んで勉強を開始しました。この本の特徴は、民法など(権利関係)の解
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TITLE: 宅建
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主
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TITLE: 宅建資格の基礎知識
宅建とは、宅地建物取引主任者の資格もしくは資格保有者のことをいいます。また、土地や建物など不動産の売買・賃貸・仲介を業として行う事を宅建業といいます。
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TITLE: 宅建試験合格のための基礎知識
宅建試験では、法律・税金の関連、土地建物の取引に関する分野が出題されます。科目を大きく分けますと、出題率が高い順から宅地建物取引業法、権利関係、法令上の制限、税金・その他の4つに分けられます。この4つの科目の中から合計50問、出題されます。
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TITLE: 参考書
宅建の参考書に関する情報サイトです。
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TITLE: 受験
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TITLE: 中間省略登記
AからBへ、BからCへと順番に不動産が売買された時に、AからBへの所有権移転登記を省略して、AからCへ直接登記すること。売買の実態と所有権の名義の移転が一致しないが、法的には有効。ただ、所有権移転登記をする場合は、元の名義人A(登記義務者)と最終的な購入者で
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TITLE: 更正登記
登記に記載の漏れや間違いがあった場合に、内容を訂正するために行う登記。たとえば、登記簿の土地面積と実際に測量した面積が異なっていた場合に行うのが「土地地積更正登記」。その場合は、土地家屋調査士に依頼して地積測量を行い、永続的な境界石などを設置すること
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TITLE: 共有名義
1つの財産を1人で持っている単独所有に対して、1つの財産を複数の人で共同所有することを共有という。不動産を共有する場合は、共有者それぞれが負担した割合(出資比率)に応じて持ち分(共有持ち分権)を登記する。これが「共有名義」。共有者は単独で自分の持ち分を
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TITLE: 変更登記
登記簿の表題部に記載されている土地や建物の表示事項に変更があった場合に行う登記。たとえば、土地の地目に変更があった場合は「土地地目変更登記」。建物を増改築するなどして、構造・規模や使用目的など物理的な状況が変わった場合は「建物表示変更登記」。いずれの
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TITLE: 登記簿面積
登記簿に登記されている面積のこと。土地の登記簿面積(地積)と実測面積は異なることがあるので、測量が必要。また、建物の登記上の床面積は一戸建て(一般建物)とマンション(区分所有建物)によって違う。一戸建ては、壁の中心線で囲まれた面積を表す「壁心面積」
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TITLE: 抵当権設定登記
ローンを借りて不動産を取得したときに必要な登記。不動産登記簿の乙区に、抵当権設定の日付、ローン契約の締結などの原因、債権額(借入金額)、利息、損害金、債務者(借り手)、債権者(金融機関など)が登録される。登記に必要な書類は抵当権設定契約書、権利証、印
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TITLE: 地目
地目とは登記簿に載っている土地の種類のこと。主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されている。住宅を建てる場合、宅地であれば問題ないが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅は建てられない。農業委員会から農地転用の許可を受
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TITLE: 仮登記
所有権保存登記や所有権移転登記などの本登記をする前に、あらかじめその順位を確保するために行う予備的な登記のこと。一定の要件がそろったときに本登記を請求できる。たとえば売買の予約をしている場合は、登記簿に「所有権移転請求権仮登記」といった形で記されて
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TITLE: 借地借家法
借地借家法(しゃくちしゃっかほう、しゃくちしゃくやほう:平成3年10月4日法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法である。借地借家法の成立により、建物保護ニ関スル法律(明治42年5
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TITLE: 宅地建物取引主任者 試験の情報
宅地建物取引主任者 試験の情報サイトです。宅建とは~「住」の専門家のこと。人々の暮らしの根幹をなす「衣・食・住」のうち、最もその対価が高く、財産的価値もあるのが「住」。個人や企業の大切な財産である宅地・建物の取引について専門的な知識をもち、取引の公正化
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TITLE: 宅建試験のこと
宅建試験のことや、関連する情報を紹介しています。
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TITLE: らくらく宅建塾
らくらく宅建塾は、宅建学院の創立者である佐藤孝著による宅建合格のための参考図書です。週刊住宅新聞社から毎年らくらく宅建塾は新しくなって出版されています。
コメント by 松井幹彦 — 2008/5/22 木曜日 @ 8:26:43